運航
2016/05/23
自社機による危険物の輸送
運航本部なんだか、タイトルだけみると「一体、何運ぶの?」と思われるかもしれません。弊社は、平成28年3月15日付けで航空法施行規則第194条第2項第5号の規定に基づき、国土交通大臣から危険物輸送の承認を受けました。
一体、何を運ぶのか?そう。ガソリンです。
同一の危険物を同一の包装方法及び積載方法により反復輸送する場合であって、当該危険物を乗組員室と同区画に積載し輸送することの承認書 |
しかし、弊社の事業は「航空機使用事業」であり「航空運送事業」ではありません。他人の需要に応じて貨物を輸送することは「航空機使用事業」では禁止されています。
じゃ、一体何のために・・・?
主基地である鹿児島空港以外で自社機に燃料を補給したりすると、燃料給油後に燃料タンクの底にある「ドレイン」から燃料をサンプリングし、水や不純物が含まれていない事を確認せねばなりません。
そのドレインした燃料は、航空ガソリンであるため、その辺に捨てる訳にもいきません。
そこで弊社は、このような状況が発生した場合、この危険物輸送承認を用いてドレインした燃料を鹿児島空港まで“適切に”輸送しようと考えた訳です。
ドレインした燃料以外にも、拭き取りに使用したウエスにも燃料が染み込んでいるため、これも適切に輸送する必要があります。
ドレインした航空ガソリンを一時的に保管し輸送する場合の携行缶(危険物容器型式認可:UN 1A1/Y/150 Steel Drums) |
この承認は、1年ごとの更新です。
このフローを確立した事で、例えば訓練生が実地試験において燃料ドレインを外地で行ったとして、試験官から「その燃料どうするの? 航空機に載せて良いの?」と聞かれても、自信を持って答えることができるでしょう。
引き続き、JGASは法令遵守を徹底し、安全な運航を遂行して参ります。